当法人に対する寄附金は、所得税法施行令第217条に定める特定寄附金、又は法人税法施行令第77条に定める特定公益増進法人に対する寄附金として、税制上の優遇措置を受けることができます。
なお上記の優遇措置については、寄附者が個人の場合と法人の場合とでその取り扱いが異なっており、各種優遇措置に関する詳細については、お近くの税務署又は税理士にご確認下さい。
【個人の場合】:寄附金控除
確定申告によって、次の限度内で寄附金控除が受けられます。寄附金控除の計算は以下のとおりです。
次のいずれか低い金額―2,000円=寄附金控除額
(1)その年の寄附金の合計額
(2)その年の総所得金額等の40%相当額
例)
1. 寄付金額合計…115,000円
2. 総所得金額等342万円×40%=136万円
上記の例では、寄付金合計額の方が低いので、115,000円-2,000円=113,000円が寄付金控除額となります。寄付金控除を受けるためには、木下財団から交付された領収書を添付して確定申告をする必要があります。
【法人の場合】:損金算入限度額の特例
普通法人等が支出する特定公益増進法人に対する寄附金は、次の算式により計算した金額が一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。
◎特別損金算入限度額
〔資本金等の額 ×当期の月数/12×3.75/1,000+ 所得の金額 ×6.25/100〕×1/2
注:特定公益増進法人に対する寄附金の額のうち上記の特別損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄附金に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。
【その他優遇措置】
上記の他、相続により取得した財産の一部又は全部を寄附していただいた場合で、一定の場合には寄附した財産を非課税とする等の優遇措置を受けることができます。